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いよいよ4月1日から債務者の預金口座情報などが取りやすくなります。

2020.01.30

令和になってはじめての新年あけましておめでとうございます。
弁護士法人北里綜合法律事務のブログをより充実させ、
各弁護士から役立つ情報を提供していきたいと考えています。
最初の話題は,いよいよ4月1日から,債務者の財産状況を知ることができない不便がかなり解消されるという良い話です。
これまで裁判所をして金を払えという判決をもらっても,相手の預金などの情報が手に入りにくく,強制執行もしっかりできない状況でした。
これをカバーするために平成15年に民事執行法というのが改正され,強制執行の際に,債務者の財産に関する情報を債務者に開示させるという制度ができましたが,活用ができにくく,実績も少ない状態でした。
そこで,政府もこれではいけないと昨年民事執行法を改正し,債務者の預貯金口座の情報を取りやすくするなどしました。
これが,原則としてこの4月1日から施行されることになります。
これらの改正により,これからは,⑴裁判で例えば「〇〇万円支払え。」という判決(仮執行宣言によるものや公正証書での取り決めも含まれることになりました。)をもらってあれば,金融機関や証券会社などから,債務者の預貯金の口座情報や株式の保有情報をもらえるようになります。
また,これまで同様,まず債務者の財産に関する情報を開示するよう請求した後,それでも債務者が情報の開示をしないという場合,⑵債務者の土地や建物の情報を登記所である法務局に提出させたり,⑶市町村や日本年金機構等から債務者の勤務先などの情報をもらえるようになります。
しかし,⑶は,養育費等の請求や交通事故による負傷や死亡の損害賠償請求の場合に限られます。
せっかく訴訟をして勝訴判決をもらったのに,債務者の財産がわからないからお金をもらえないという事態を防ぐ手段が強化されたことになります。皆さんあきらめずに,北里綜合法律事務所にご相談ください。応援します。