「くまもと経済」2024年1月号
「これだけは知っておきたい 経営者のための法律相談 vol.213」で
弊事務所代表 北里がご質問にお答えしました。
(こちらが掲載号の表紙です)
内容は相続不動産登記の義務化に関してです。
これまで、相続した不動産(土地・建物)の登記は任意となっていました。
しかし、今年(令和6年)の4月1日から、不動産を相続取得した相続人は、
そのことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となります。
令和6年4月1日より前に相続をした方も、
令和9年(2027年)3月31日までに登記を行う必要があります。
もし期限までに登記しなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性もあります。
ただし、遺産分割協議がまとまらない場合や遺言の有効性が争われている場合などは、
正当な理由があるとして、3年を過ぎても過料を科されることはありません。
この法改正に関連するご質問でした。
このような相続手続きのご相談も多く承っておりますので、土地や建物の相続で
気がかりなことがある際には事務所までお気軽にお問い合わせください。
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