「くまもと経済」2026年1月号
「これだけは知っておきたい 経営者のための法律相談 vol.235」で
弊事務所代表 北里がご質問にお答えしました。

(こちらが掲載号の表紙です)
内容は、育児中の従業員に向けての柔軟勤務制度の義務化に関してです。
2025年10月1日から、すべての事業主に対し、
3歳以上の未就学の子どもを持つ社員に柔軟な働き方を可能にする
社内制度の整備が義務づけられました。
コラムでは、この法改正に関連するご質問にお答えしました。
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柔軟勤務制度はすべての事業主に対して義務化されるので、従業員が数名の企業も対象となります。
育児中の従業員に対し、以下の5つの制度のうち2つ以上を用意し、
対象社員がその中から1つは利用できるようにしておく必要があります。
①始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤制度)
②テレワーク等(月10日以上利用できる在宅勤務等)
③保育施設の設置運営(事業所内保育所の設置や、ベビーシッターの費用補助制度)
④養育両立支援休暇(年10日以上、時間単位で取得できる休暇)
⑤短時間勤務制度(原則1日6時間勤務)
制度選択にあっては、労働組合または従業員代表から意見を聴取する必要もあります。
紙面では、こういったことをより詳しくお伝えしました。
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弊事務所では、労使に関するご相談を
従業員の方、雇用主の方、双方から承っておりますので、
どちらの立場への理解もふまえながら、ご依頼者様のお役に立てるよう案件を進めております。
労使問題で気がかりなことがある際には、お気軽にお問い合わせください。
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