5月25日付の熊本日日新聞「暮らしの相談コーナー」にQ&Aが掲載されました。

「在宅勤務で勤務時間が曖昧だから残業代は出ないと言われました。
請求できますか」というご質問です。以下、内容の要旨です。
残業代は、在宅勤務でも原則請求可能です。
事業場外みなし労働時間制が導入されている場合でも、
実際に業務の指示やチャット・会議等で時間外に拘束されている場合は、
規定の適用が認められないケースが多いです。
実際動くにあたっては、ログイン履歴やメールの送受信履歴、
業務ツールの記録や日報などで実労働時間を立証して請求します。
また、会社側には労働時間の把握義務もあるため、
会社で把握できていないことは
労働者側の不利として扱われにくいです。
まずは証拠を整理し、内容証明の送付や労基署への申告、
必要に応じて訴訟で請求するのがよいでしょう。
