2月18日の熊本日日新聞の「暮らしの相談コーナー」にQ&Aが掲載されました。
今回の内容は、「離婚した夫からの養育費支払いが滞っている」というご相談です。
このような場合は、まず離婚したときに公正証書や調停調書・審判書など、強制執行ができる書面を交わしているかどうかを確認します。
書面を交わしている場合は、書面での督促ののち、財産を差し押さえる強制執行を検討できます。
書面の取り交わしがない場合は、家庭裁判所で養育費請求(または変更)の調停を申立てすることにより、
成立後同じ手続きが可能となります。
こういった手続きをご自身でするのは時間的にも心理的にも相当負担が大きいですが、
弁護士に依頼することにより、時間的・心理的負担を減らすことができます。
費用面の負担は、法テラスや自治体の支援を活用することにより軽減できる場合もあります。
お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
今後2年ほどの間、たびたびご相談に回答する予定です。
掲載された際には、またこちらでもお知らせします。
